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自己破産したらどうなるの?

自己破産は何もかも失うイメージですが、実際のところは借金の返済義務がなくなり、毎月のように返済に追われずに済むようになります。
いわゆる取り立ても停止しますから、強引に財産を押さえられたり、持っていかれるようなこともないです
訴訟が行われていても中断するので、裁判で負けて財産を失う心配も無用です。
ただ、実際にどうなるかは裁判所の判断次第ですから、借金を返さずに済むと安易に考えるのは早計です。

税金や保険料などの支払いは免れられないので注意

確かに自己破産は借金を返さなくてもよくなりますが、税金や保険料などの支払いは免れられないので注意しましょう。
奨学金のような返済義務のある借入も、裁判所が免責すれば支払う義務はなくなります。
一方、養育費は非免責なので義務を逃れることはできず、支払わなくてはいけないので要注意です。
借入の滞納となると差し押さえが不安ですが、給料の差し押さえなどもなくなるので、財産を守る意味でも自己破産の選択はありだといえるでしょう。
ただし、信用情報のブラックリストに登録されて10年は情報が消えませんし、差し押さえはないにしても自分で処分することは必要です。
それから官報で公告されますから、広く知られることになります。

破産手続きの間は公的な仕事に制限が掛かる

破産手続きの間は公的な仕事に制限が掛かり、資格を必要とする仕事ができないです。
郵便物は破産管財人が調査するので調べられてしまいますし、免責不許可となれば市町村役場に通知されることになります。
これが自己破産による影響で、思いの外広範囲に影響が及ぶことが分かります。
当然ですが、借入審査で避けられない信用情報がブラックリスト入りするので、当面の間はクレジットカードを作ったりローンを組むことができないです。
信用情報は信販会社にも見られるので、賃貸保証会社を利用する賃貸の契約も困難です。
公的にも信用が損なわれることになりますから、資格を持っていてもそれを使って公的な仕事をするのは難しいです。
ちなみに、免責の許可が下りてから7年の間は再度自己破産できないので、しっかりと生活を立て直して同じ状況に陥らないことが大事です。
個人再生の給与所得者等再生も利用できなくなりますから、その点も考慮した上で選択する必要があるでしょう。
仮にもし7年が経過する前に再び破産手続きをしても、免責不許可とされるので実質的に不可能です。

連帯保証人をつけて家を借りたり手元に財産を残すことはできる

このように、様々なペナルティが課せられることになりますが、新たな借入ができないことを除けば、連帯保証人をつけて家を借りたり手元に財産を残すことはできます。
財産は新たに獲得したものや99万円以下の現金、差し押さえ対象外の財産について手元に残せます。
具体的には預貯金や生命保険の解約払戻金、処分しても20万円以下の自動車、退職金債権や家財道具などです。
合計20万円を超える預貯金口座は解約の必要がありますが、20万円以下なら解約せずに済みます。
新しく通帳を作ることはできるので、解約して手元に口座を残せないということはないです。
住宅や借地などは処分の対象ですから、これらは破産管財人の判断次第で処分され、回収となる可能性が高いです。
持ち家であっても、出て新たに生活する場所を探す必要が出てきますから、賃貸暮らしも視野に入ることになるでしょう。
年金生活者にとって特に自己破産は心細くなるでしょうが、国民年金や厚生年金は差し押さえの対象外なので安心です。

まとめ

会社経営者は解任される可能性がありますが、株主総会で選任されれば再び就任することができます。
選挙権は制限されませんから、選挙が実施されれば投票することが可能です。
引越しは居住地の移動に制限が掛かるので、転居しようと思えば裁判所の許可が必要になります。
これは旅行にも当てはまりますから、免責許可が下りたからといって、全て終わったつもりにならないことが重要です。